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2005年8月18日 (木)

ゴミ分別の疑問点

先日書いた「何のための分別?」のコメントにゴミ分別の疑問点を書くと約束していました。

多くの自治体ではゴミの分別が行われていますが、その分別の意味がよく分からないのです。

例えば、横浜市では次のような分別が成されています。

1.家庭ごみ(燃やすごみ)
2.使用済み乾電池
3.スプレー缶
4.燃えないごみ
5.プラスチック製容器包装
6.缶・びん・ペットボトル
7.小さな金属類
8.古紙
9.古布

これらのうち、2, 3, 6, 7, 9については、迷わないでしょう。

また、1, 4, 5, 8については、分別方法の説明を読めば理解できます。

しかし、理解不可能なのが5の「プラスチック製容器包装」です。心理歴史学者さんも書かれていたように材質による分類ではなく、商品を包んでいたか否かで分類が成されるのです。

スーパーで貰ったポリ袋(レジ袋)はプラスチック製容器包装なのに、クリーニング屋さんで貰ったビニール袋はプラスチック製容器包装ではないのです。

また、プラスチック製のバケツもプラスチック製容器包装ではありません。

一方、緩衝材類はプラスチック製容器包装です。

いったい何がどう違うの?と思ってしまいます。

このややこしい分類の元凶は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」です。

この法律の中で、プラスチック製容器包装について定義されており、市町村に容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。と書かれています。

つまり、同じプラスチック類でも商品そのものであったり、サービスに用いられたものは対象外なのです。プラスチック類をリサイクルするのではなく、あくまでも容器包装類をリサイクルするためのものだったのです。

しかし、疑問は残ります。

例えば、果物などがバケツいっぱいに入れられて売られている場合があります。この場合、果物は商品でバケツは果物の容器包装です。だから、このバケツは容器包装類になるはずです。

また、近所のおばちゃんからの貰い物がスーパーで貰ったレジ袋に入っていた場合、おばちゃんからの貰い物は商品ではなくサービスなので、そのレジ袋は容器包装類ではなくなってしまいます。

全くもって???の法律です。


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コメント

こんにちは、ご無沙汰しています。

プラって書いてあるのに、プラゴミとして出せない

ジレンマ、いつも感じています。(^^;)

リサイクル法に則ってお金を出している企業への

配慮ってことで、こんなヤヤコシイことに?

プラ製品は全部プラゴミに出せて、全部リサイクルされる、

っていうほうが分かりやすいし徹底していますよね。

ポージィさん、コメントありがとうございました。

>リサイクル法に則ってお金を出している企業への

>配慮ってことで、こんなヤヤコシイことに?

>

へぇ、そういう意味もあるんですかねぇ?

益々ややこしくなりそうです。



>プラ製品は全部プラゴミに出せて、全部リサイクルされる、

>っていうほうが分かりやすいし徹底していますよね。

>

本当にそうですよ。ややこしくて仕方ないです。

もっと、合理的で分かりやすくして欲しいものです。

名古屋市ではビデオ・テープ等のまわりを包むフィルムは資源として分類することになっているのに、ケースは不燃ゴミで資源として出してはいけないことになっています。ケースってまさに「容器」そのもののはずなんですが、容器や包装かどうかだけでも本質的ではありません。

心理歴史学者さん、コメントありがとうございました。

>名古屋市ではビデオ・テープ等のまわりを包むフィルムは資源として分類することになっているのに、

>ケースは不燃ゴミで資源として出してはいけないことになっています。

>

横浜もそのはずですよ。疑問ですよね。

なんでも「商品と切り離すことが出来ないケースは商品とみなす」らしいのです。

だから、CDとかのプラケースも同様です。

しかし、私はCD-Rのプラケースは嵩張るからCD-Rとは切り離して捨てしまうときがあります。

この場合、商品と切り離しているので、容器でしょうね。

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