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2011年4月 8日 (金)

東電が計画停電等に伴う電気料金の割引を発表

東京電力が計画停電等に伴う電気料金の割引を発表しました。

「1日のうち1時間以上の停電が発生した場合、1日ごとに基本料金の4%を割引し、5月分の電気料金ご請求時以降、順次精算」
とのこと。

しかし、東京電力の電気供給約款41にちゃんと記載されていることです。

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41 制限または中止の料金割引

(1) 当社は,40(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって,定額電灯,従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。

イ 割引の対象
定額電灯については需要家料金,電灯料金および小型機器料金の合計とし,その他については基本料金(力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金とし,従量電灯Aの場合は最低料金とし,また,従量電灯Bで最低月額料金の適用を受ける場合は最低月額料金といたします。)といたします。ただし,6(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1 月の金額といたします。

ロ 割引率
1 月中の制限し,または中止した延べ日数1 日ごとに4 パーセントといたします。

ハ 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は,1 日のうち延べ1時間以上制限し,または中止した日を1日として計算いたします。


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東京電力「電気供給約款」より抜粋

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